千葉県臨床工学技士会定款

 第1章 総 則

(名 称)

第1条 本会は、千葉県臨床工学技士会と称する。

(所在地)

第2条 本会は、事務局を

    〒260-0027 千葉市中央区新田町2-3

    医療法人緑栄会 三愛記念病院内に置く。

(目 的)

第3条 本会は、千葉県における臨床工学技士の職業倫理の高揚、技士相互の連帯交流を深めるとともに学術技能の研鑚及び資質の向上に努め、地域の福祉、医療の普及発展に寄与することを目的とする。

(事業内容)

第4条 本会は、前例の目的を達成するため、次の事業を行う。

 (1) 臨床工学技士の資質及び教育の向上と啓蒙活動に関する事。

 (2) 臨床工学技士相互の連帯交流に関する事。

 (3) 臨床工学技士の社会的地位の向上と相互福祉に関する事。

 (4) 臨床工学に関する刊行物の発行及び調査研究。

 (5) 内外関連団体との連帯交流に関する事。

 (6) 臨床工学に関する助成及び顕彰。

 (7) その他本会の目的を達成するために必要な事業。

 第2章 会 員

(会 員)

第5条 本会は、次の会員をもって構成する。

 (1) 正会員 千葉県に勤務または住居し、本会の目的に賛同する臨床工学技士。

 (2) 準会員 本会の目的に賛同する個人。

 (3) 賛助会員 本会の目的に賛同し、これを援助する個人または団体。

(入 会)

第6条 会員になろうとする者は、所定の入会申込書、入会及び当該年度の会費を会長に提出しなければならない。

(入会金及び会費)

第7条 会員は別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(退 会)

第8条 会員は退会届を会長に提出する事により退会する事が出来る。

 2 本会の会員は、次の各号の1に該当するときは退会したとみなす。

 (1) 本会が解散したとき

 (2) 免許を失ったとき

 (3) 正当な理由なくして会費を1年以上滞納したとき

 (4) 除名されたとき

(除 名)

第9条 会員が本会の目的に違背する行為があったときは、総会において3分の2以上の議決に基づき除名することができる。この場合、その会員に対し議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

(会費等の不返還)

10条 即納の入会金、会費その他の拠出金は、これを返還しない。

 第3章 役 員

(役 員)

11条 本会は、次の役員を置く。

 (1) 会長1名

 (2) 副会長2名以内

 (3) 常務理事5名以内

 (4) 理事20名以内

 (5) 監事2名

(役員の選任)

12条 理事及び監事は、正会員の中から別に定める規定により選任される。

 2 会長、副会長及び常務理事は理事の中から互選により選任される。

 3 常務理事は、理事の中から互選され、会長が委嘱する。

 4 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

(役職の職務)

13条 会長は本会を代表し、会務を統括する。

 2 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるとき、または会長が欠けたときその職務を代行する。

 3 理事は理事会を構成し、定款及び総会の決議に基づき、本会の業務を執行する。

 4 監事は民法第59条の職務を行なう。

(役員の任期)

14条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

 2 補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

 3 役員は、辞任または任期終了においても、後任者が就任するまでは、その任務を行わなければならない。

 第4章 会 議

(種 別)

15条 本会の会議は、総会、理事会および常務理事会とし、総会は通常総会および臨時総会とする

(構 成)

16条 総会は、正会員をもって構成する。

 2 理事会は会長、副会長、理事をもって構成する。

 3 常務理事会は、会長、副会長、常務理事をもって構成する。

(機 能)

17条 総会は、この定款に別に規定するもののほか、次の事項を議決する。

 (1) 事業計画および収支予算

 (2) 事業報告および収支決算

 (3) その他本会の運営に関する事項

 2 常務理事会は、この定款に別に規定するもののほか、次の事項を議決する。

 (1) 総会、理事会の議決した事項の執行に関する事。

 (2) 総会、理事会の召集およびこれに付議すべき事項。

 (3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項。

 3 理事会は、次の事項を審議する。

 (1) 事業計画および収支予算

 (2) 事業報告および収支決算

 (3) 総会または常務理事会から付議された重要事項を議決する。

(開 催)

18条 通常総会は、毎年1回以上開催する。

 2 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、または正会員の5分の1以上もしくは監事から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。

 3 常務理事会は、会長が必要と認めたとき、または常務理事の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。

 4 理事会は、会長が必要と認めたとき、または3分の1以上の理事から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。

(召 集)

19条 会議は会長が召集する。

 2 会議を召集するときは、構成員に対して会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面をもって、少なくとも開催日の7日前までに通知しなければならない。ただし、会長が緊急に理事会を開催する必要があると認めるときはこの限りではない。

3 会長は、前条第2項、第3項、第4項の規定に基づく請求があったとき、30日以内に会議を召集しなければならない。

(議 長)

20条 総会の議長は、出席正会員の中から選出する。

 2 理事会の議長は、出席理事の中から選出する。

 3 常務理事会の議長は、会長がこれに当たる。

(定足数)

21条 総会は正会員の3分の1以上の出席がなければ開催することが出来ない。

 2 理事会および常務理事会は、構成員の2分の1以上の出席がなければ開催することが出来ない。

(議 決)

22条 会議の議事は、この定款に規定するもののほか、出席構成員の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。

(書面表決等)

23条 やむをえない理由のため、会議に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって評決することができる。この場合において、第21条、22条の規定の適用については、その会議に出席したものとみなす。

(議事録)

24条 理事会および常務理事会の議事録については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

 (1) 日時および場所

 (2) 構成員の現在員数、出席者数および出席氏名(書面表決者および表決委員者の場合にあっては、その旨を付記すること。)

 (3) 審議事項および議決事項

 (4) 議事経過の概要および言発者の発言要旨

 (5) 議事録署名人の選任に関する事項

 2 議事録には、議長およびその会議において選任された議事録署名人2名以上が、署名捺印をしなければならない。

(委員会)

25条 会長または理事会が必要と認めるときは委員会を設置することができる。

 第5章 資産および会計

(資産の構成)

26条 本会の資産は、次をもって構成する。

 (1) 入会金および会費

 (2) 寄付金品

 (3) 資産から生じる収入

 (4) 事業に伴う収入

 (5) その他の収入

(資産の管理)

27条) 本会の資産は、会長が管理し、その方法は理事会および総会の議決により定める。

(経費の支弁)

28条 本会の経費は資産をもって支弁する。

(予算および決算)

29条 本会の収支予算は、年度開始前に理事会および総会の議決により定め、年度終了後3ヶ月以内に収支計算書、貸借対照表および財産目録と共に監事を経て、理事会および総会の承認を得なければならない。

 2 やむを得ない理由により収支予算が成立しないときは、予算成立の日まで前年度の予算を執行する。

 3 前項の規定により暫定予算を執行した場合における収支は、新たに成立した予算に基づくものとみなす。

(会計年度)

30条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。

 第6章 定款の変更および解散

(定款の変更)

31条 この定款は、総会において正会員の4分の3以上の同意を得なければ変更することができない。

(解 散)

32条 本会は、総会において正会員の4分の3以上の同意を得て解散することができる。

(残余財産の処分)

33条 本会の解散のときに有する残余財産は、総会の議決を得て、本会と類似の目的を有する団体に寄与するものとする。

 第7章 事務局

(設置等)

34条 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。

 2 事務局には、事務局長および所要の職員をおくことができる。

 3 事務局長および職員の任免は、理事会の同意を得て会長が行なう。

 4 事務局長は、理事をもって充てることができる。

 5 前各項に定めるもののほか、事務局に関する事項は別に定める。

 第8章 補 足

35条 この定款の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。

付 則

 1 この定款は、本会の設立許可のあった日から施行する。

 2 本会の設立当初の役員は、第12条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところとし、その任期は、第14条の第1項の規定にかかわらず、第1回総会開催日までとする。

 3 本会の設立初年度の事業計画および予算は、第29条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。

 4 本会の設立初年度の会計年度は、第30条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から平成4年3月31日とする。

千葉県臨床工学技士会施行細則

・.理事・監事選出規定

 第1章 総 則

第1条 定款第12条に基づき、理事および監事の選出を次のごとく定める。

第2条 選挙権および被選挙権を有する者は、(選挙告示日現在)会費を完納している正会員に限る。

 第2章 選挙管理委員会

第3条 理事および監事を選出するために、理事会の承認を得て、選挙管理委員会を設ける。

第4条 選挙管理委員会は正会員の中より若干名を選出して構成し、委員長を互選する。ただし、その選挙の候補者は選挙管理委員になれない。

第5条 選挙管理委員会は、次の業務を行なう。

 (1) 選挙の告示

 (2) 理事および監事候補者届の受理、資格審査、候補者氏名の公示

 (3) 投票および開票の管理と当選の確認。

 (4) 総会に選挙結果を報告

第6条 選挙管理委員会の任期は2年とする。

 第3章 選 挙

第7条 理事および監事に立候補しようとするもの、または候補者を推薦しようとするものは選挙管理委員会に文書をもって届け出る。ただし、推薦届けの場合には本人の同意を必要とする。

第8条 立候補、推薦候補の届出締切は投票日2ヶ月前とする。

第9条 選挙は立候補届けのあったものについて、正会員の無記名投票により行ない、理事および監事についてそれぞれ単記制とする。

10条 当選者は、それぞれ有効投票数を得たものから高点順に定める。

11条 理事選挙は定員以上の場合には選挙とし、定員以内の場合は無投票にて選出する。

 第4章 無投票当選

12条 選挙締切日を過ぎても、候補者が定員を超えないとき、または、超えなくなったときには、無投票で当選者を定めることができる。

 第5章 異議の申立て

13条 選挙に関する異議は公示後14日以内に選挙管理委員会に申立てることができる。

付 則

 1 この規定の改廃は、理事会の議決を経て、総会での議決を必要とする。

 2 この規定は、平成3年9月8日より施行する。

・.総会規定

 第1章 総 則

第1条 総会運営は、定款およびこの規定の定めるところによる。

第2条 司会者は、会長が指名し、議長が決定するまでの会議の責任を持つものとする。

 第2章 議長の選出

第3条 司会者は、仮議長となって出席正会員の中から議長を選出する。議長は2名以内とする。

第4条 正会員がやむをえない理由により出席できない場合は、定款第23条の定めるところにより、委任状をもって表決を託することができる。

第5条 議長は、会議の議事を記録するため、書記を2名任命しなければならない。

第6条 議長は、定款第21条に定める定足数を確認し、会議の成立を宣言する。ただし、出席者が定数に満たないときは、休憩または散会あるいは延会を宣言する。

第7条 総会の議題はあらかじめ会員に通知しなければならない。

第6条 議長は案件を議題とするときは、その旨を宣言する。

第9条 会議で発言する場合は、議長に通知し、その指名を受けなければならない。議長から指名を受けたときは、発言に先立ち所属・氏名を明確にしなければならない。

10条 総会に提案する場合は、次の各項によらなければならない。

 1 提案主旨を印刷し、総会の14日前までに会長に送付する。

 2 修正動議は、予め文章を印刷し議長に提出しなければならない。

 3 緊急の事情により、総会当日に提出する場合は、その事由と要旨を議長に届けなければならない。

 4 予算を伴う場合は、修正の結果必要とする経費を明らかにした文章を添えなければならない。

11条 採決を行うときは、議長はその票決に対する問題を宣言しなければならない。

12条 採決の順序は、議長がこれを定め、原案に最も遠い修正案より先に採決する。

13条 修正案がすべて否決されたときは、原案について採決しなければならない。

14条 採決の方法は次の各項の一つとする。

 1 拍手

 2 挙手

 3 起立

 4 無記名投票

15条 票決を行った場合議長はその結果を宣言する。

16条 この規定に違反し、議長の注意に従わない者は、発言の停止あるいは退場させることができる。

付 則

 1 この規定は理事会の議決を経なければ変更できない。

 2 この規定は、平成3年9月8日より施行する。

・.入会に関する規定

第1条 この規定は、定款6条から7条に規定する正社員の入会について定める。

第2条 千葉県臨床工学技士会正会員は、日本臨床工学技士会正会員になるものとする。

第3条 正会員になろうとする者は、定款第7条会費規定に定める入会金・年会費とともに日本臨床工学技士会の入会金並びに年会費を同時に付託しなければならない。ただし、転入会員の場合の限りではない。

第4条 この規定は、総会の議決を経なければ変更できない。

第5条 この規定は、平成9年5月18日から施行する。

・.会費に関する規定

第1条 定款第7条に基づき、会費を次のごとく定める。

第2条 正会員および準会員の入会費は3,000円とする。

第3条 正会員の年会費は5,000円とする。

第4条 準会員の年会費は3,000円とする。

第5条 賛助会員の年会費は20,000円とする。

第6条 この規定は、総会の議決を経なければ変更できない。

第7条 この規定は、平成3年9月8日から施行する。

・.事務局規定

第1条 この規定は、本会の事務を円滑に処理することを目的とする。

第2条 事務局には、理事会の同意を得た所要の職員を置くことができる。

第3条 会長は、会計を担当する財務担当理事を任命する。

 2 財務担当理事は会計責任者とする。

第4条 事務局には、次の帳簿および書類を整備しなければならない。

 (1) 会員名簿および会員の異動に関する書類

 (2) 役員および職員の名簿および履歴書

 (3) 総会、理事会等の議事に関する書類

 (4) 金銭出納簿等の会計に関する帳簿

 (5) その他必要な帳簿および書類

第5条 この規定で定められていない必要事項は理事会の議決によるものとする。

付 則

 1 この規定は、理事会の議決を経なければ変更できない。

 2 この規定は、平成3年9月8日から施行する。

・.出張旅費規程

第1条 会長は、会務のため関係役員に出張を命ずることができる。

第2条 前条により出張する場合は、次の旅費を支給する。

 電車賃 普通旅客運賃

 (付随する特急料金は実費支給)

 日当

 宿泊費

 但し、出張距離によって航空機の使用を許可することもある。

第3条 日当(食事代を含む)は出張日数、宿泊費は宿泊日数に応じてこれを支給する。但し、鉄道及び船舶内における宿泊は、宿泊費を支給しない。

第4条 宿泊費は、朝・夕食、サービス料及び税金を含む。

第5条 日当は、昼食代及び車中食事代その他の支弁に当てる。

第6条 日帰り出張は、交通費の実費のみを支給する。但し、必要により食事代の実費を支給する。

第7条 本会以外から交通費あるいは経費が全額または一部が支給されるときは、本会よりの支給はその差額分とする。

第8条 本会の理事会、委員会の開催にあたっての出張は、交通費の実費のみを支給する。

第9条 この規定の改廃は、理事会において決定する。

・.慶弔規定

第1条 この規定は、会員の慶弔及び相互扶助について定める。

第2条 会員が次の該当する場合は、祝意、弔意の表明をする。

 (1) 結婚での祝電

 (2) 死亡での弔電、生花

 (3) 配偶者死亡での弔電、生花

 (4) 血族の1親等死亡での弔電

 (5) 理事会が必要と認めた時

第3条 会員以外における関連団体役員の慶弔に関しては、会長、副会長、事務局長に委任し、理事会を経るものとする。

第4条 この規定は、理事会の議決を経なければ変更できない。

第5条 この規定は、平成9年6月17日より施行する。