表記に関して、各都道府県知事、保健所設置市市長、特別区区長 宛に医政発第754号、医薬発第765号、平成13年7月13日 厚生労働省医政局長及び医薬局長 「障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律の施行について」が当会へも了知依頼が届きました。
本件に関する当会の動向としては、すべての医療関係職種の法文中の絶対的欠格事由条項を相対的欠格事由へ移行させ、身障者等の職業選択肢を拡大する等の目的で、当会も他の医療関係職種と同様に臨床工学技士法の一部改正に関する意見書の提出依頼が厚労省からあり、常務理事会で検討の上提出し、また厚労省でのヒヤリングへも参加してきました。
そしてそのヒヤリングにおいて、臨床工学技士は視覚、聴覚、音声若しくは言語機
能又は精神の機能障害の4項目のうち視覚と精神機能障害の2項目を欠格事由へ改正する案が提示されました。
また、医師、看護婦等、診療放射線技師、救急救命士は4項目であり、臨床工学技
士は2項目となっており、担当官へその理由を質問したところ、患者等に与える危険
度を考慮した旨の回答でありました。そして当会としては患者の生命に直結した重要な機器を生命維持管理装置と定義し、その操作等を業とする臨床工学技士は聴覚、音声若しくは言語機能も極めて重要であるため再考を申し出ました。
その後、社日本透析医会、社日本透析医学会、からも上申書を出して頂き、また日本人工臓器学会関係者及びこの改正の中心的な役割である障害者団体の構成団体でもある社全腎協へも協力依頼を行いました。
その動きが効を湊し、医師、看護婦等と同様な改正となり、先の国会において一部
改正する法律が可決され7月4日に公布となりました。
通知の抜粋(臨床工学技士に関する部分のみ)
改正の内容の要点
第2 改正の内容
1、障害者等に係る欠格事由の適正化
(1)障害者等に係る絶対的欠格事由の相対的欠格事由への見直し
@視覚、聴覚、音声若しくは言語機能又は精神の機能障害の4項目のうち視覚
と精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意志疎通を適切に行うことができない者。
・医師法
・歯科医師法
・保健婦助産婦看護婦法
・歯科衛生士法
・診療放射線技師法
・視能訓練士法
・臨床工学技士法
・救急救命士法
・言語聴覚士法
A視覚又は精神の機能障害の4項目のうち視覚と精神の機能の障害により業務を
適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意志疎通を適切に行うことができない
者。
・薬剤師法
・歯科技工士法
・臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律
・義肢装具士法
B精神の機能障害の4項目のうち視覚と精神の機能の障害により業務を適正に行
うに当たって必要な認知、判断及び意志疎通を適切に行うことができない者。
・あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律
・理学療法士及び作業療法士法
・柔道整復士法
・薬事法
・麻薬及び向精神薬取締法
・あへん法
・毒物及び劇物取締法
(2)欠格事由の廃止
・医師法 医師国家試験及び医師国家試験予備試験
・歯科医師法 歯科医師国家試験及び歯科医師国家試験予備試験
(3)「素行が著しく不良である者」等の欠格事由の削除
2、障害者に免許を与えるかどうかを決定するとき等の手続き規定の整備
3、守秘義務規定の整備
4、罰則
臨床工学技士関連のみ刑量の改正
守秘義務違反 30万円以下から50万円以下へ
業務独占違反 保助看法の業務独占違反(2年以下又は50万円以下)
名称独占違反 20万円以下から30万円以下へ
業務停止命令違反 保助看法の業務停止命令違反(2年以下又は50万円以下)
刑量の改正は医師、看護婦等の各医療関係職種が対象であり、その中の臨床工学技士の部分を示しました。臨床工学技士のみの改正ではありません。訂正してお詫び申し上げます。
名称使用停止命令違反 20万円以下から30万円以下へ
以上、詳細が必要な方は社団法人準備室へご請求下さい。
障害者等の欠格事由の適正化