ペースメーカー担当業務の今後の展望

天理よろづ相談所病院 臨床病理部

○松阪 淳

 

【要旨】昭和63年臨床工学技士誕生以来、体外式ペースメーカーに関わる業務は当初より臨床工学技士の業務として周知されている。しかし臨床工学技士法施行規則(厚生省令)第4章業務の第32条第3項において「身体への電気的刺激の負荷」が明記され業務として認められていながらも、現実問題として植込み型ペースメーカー業務についての関与は普及しなかった。またに平成11年当時厚生大臣諮問機関「中央社会保険医療協議会(中医協)」では、植込み型ペースメーカーを始めとする医療材料の内外価格格差について、本体価格に業者の手術サポート(立ち会いや助言)等、労務提供等の慣行が高価格の一因であると指摘し問題の改善が検討された。そして当時厚生省では価格の適正化を図るとともに、付帯的サービスは別途に契約を締結するよう通知した経緯がある。今回体内埋込み術および関連診療報酬点数および、昨年末植込み型ペースメーカー特別委員会のワーキンググループで実施したアンケート調査結果も資料として示し、抗頻拍ペーシングと植込み型除細動器も含め今後の展望について述べる。